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会社の終わらせ方~廃業の手続き~


2024年1月29日 M&A

会社を経営する上で、経営が順調な状態が続くことは珍しく、経営者の方は色々な思いや状況の中で会社を畳みたいと思われたことが1度はあるのではないでしょうか。

事業がうまくいっていたとしても、経営者ご自身の高齢化、後継者不在及び人材不足などの要因で、会社を廃業させる決断をする経営者の方が年々増加しております。

現在経営されている会社について、ご親族等から会社を引き継がれた方や新しく会社を設立された方もいらっしゃると思いますが、ご自身の生活維持や従業員の雇用、借入金の返済、長く続いてきた会社を自分の代で終わらせていいのかなど、今すぐに辞めるわけにはいかない様々なご事情があられるかと思います。

今回のコラムでは、廃業を選ぶ企業の状況や実際に廃業を行う際の手続き、廃業以外の選択肢について解説を行っていきたいと思います。

1. 休廃業・解散を行った企業件数

 

2022年において、休廃業、解散に至った企業は49,625件(前年比+11.83%)倒産に至った企業は6,428件(前年比+6.60%)となっており、どちらも新型コロナウィルス感染症の影響により経済が打撃受けた2020年度の件数と同水準となっております。


備考:休廃業、解散とは倒産(法的整理、私的整理)以外で事業を停止した場合
資料:㈱東京商工リサーチ「休廃業、解散企業」動向調査(2023年1月)

コロナ渦の経営環境の激変に加え、原材料価格の高騰や人件費の上昇などの様々な要因が追い打ちとなり、休廃業・解散へ心が動く経営者の方々が増加していることが分かります。

2. 会社を畳む流れ

 

会社が存在している間は、会社が全く動いておらずお金の動きがなくとも法人税、住民税や消費税などの税金がかかります。
そこで、ひとまず休眠会社として会社を休眠状態とさせる方法や、会社を畳む=清算決了するなどの方法があります。

会社を畳む際の手続きの流れは以下のようになります。

■手続き

<①解散>事業を停止して法人格を消滅する手続き
・株主総会での特別決議(会社の解散、清算人の専任)
・議決権を行使できる株主全員が書面又は電磁的記録により同意した場合は株主総会の決議が不要(決議があったとみなされる)
・各種機関へ解散の届出

<②清算完了>会社の債権債務を整理して会社を消滅させる手続き
・解散及び清算人の登記
・清算人による財産目録、貸借対照表の作成
・株主総会による承認
・債権申出の公告及び債権者への通知
・債権取立て・財産換価処分・債務弁済
・清算事務年度の株主総会の開催
・残余財産の確定・分配
・決算報告の作成と株主総会の承認
・清算結了登記

■各種届出

<法務>
・上記に記載のとおり、解散登記、及び清算人の選任の登記等

<税務>
・税務署、都道府県税事務所、市税事務所へ解散の届出等

<社会保険関係>
・年金事務所、公共職業安定所への届出等

<労働保険関係>
労働基準監督署宛に届出

当然ながら、これらの手続きには弁護士や税理士、司法書士に業務を委託する流れとなり、それぞれに依頼するコストも発生します。解散~清算決了の登記までは最短で2~3か月かかり、企業の規模によっては財産の換価処分や債権の回収、債務の弁済までに2年~3年程度かかることもあると言われています。このように、様々な手続きを経てようやく完全に会社を終わらせることができます。

3. M&Aという選択肢

 

ご自身がオーナーである経営者の方であれば、M&Aという言葉を聞かれたことがあるのではないでしょうか。
M&AとはMergers(合併)and Acquisitions(買収)の略であり、企業の合併や買収を意味しています。

企業の買収という言葉だけを見ると、身売りなどをイメージされる方や、大企業同士で行われるイメージをお持ちで自社の規模で可能なのかといったお考えを持たれる方が多いかと思います。しかし、実際には大手企業、中小企業に関わらず、お互いがそれぞれにメリット、シナジー(相乗効果)が得られないと成立しない取引であり、翻ってメリット、シナジーが得られれば会社の規模に関係なくM&Aは行われます。

M&Aを行うことで譲渡側が得られる一般的なメリットとしては下記が挙げられます。
・従業員の雇用維持、安定化
・技術力の取り込み
・取引関係の継承
・大手企業の傘下に入ることによる経営の安定化
・創業者利益の獲得
・廃業、倒産の回避

さらに、買手企業の意向次第になりますが、社名や屋号を引き続き継続することも可能です。基本的には譲渡企業が現在の事業を引き続き存続させ、利益を今まで通りに生み出すことが買手企業の利益になるため、買手企業が、譲渡企業の現社名、現ブランド名を維持する事が良いと判断した場合は名称変更を望まないこともあります。

4. 最後に

 

休廃業、解散を行うと、会社の名前やこれまで受け継がれてきた歴史を終わらせることとなりますが、M&Aで会社を存続させるという手段もあります。

買手企業の意向次第で引き続き社名や屋号を継続し、代表取締役を継続できるケースもあります。言い換えると、社名や屋号の継続を条件にして買手企業を探すという考えもあるかと思います。

もし、今後の会社経営にお悩みの経営者の方がおられましたらM&Aという選択肢もご検討されてみてはいかがでしょうか。

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LBP大頭

大学卒業後、服飾メーカーを経て2018年に会計事務所に入所。
4年間にわたり中小企業及び個人事業主の各種税務申告業務、財務諸表の作成業務に加え、月次会計監査業務、内部統制指導業務、融資対策業務を行う。
その他、ガソリンスタンドや木材製品製造業など複数の事業再生業務に従事し、2023年1月にLBPに入社。

関西大学人間健康学部卒

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